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特許を取得するメリット


 特許は「自社(自分)の技術を守る」ことができることと、「財産として活用する」ことができるという2つのメリットがあります。

 

 例えば、「自社(自分)の技術を守る」とは、多大な労力とコストを投じて開発した商品についての特許を取得していれば、他人は模倣品を製造・販売することができません。また、仮に模倣品が出回ったとしても、特許権に基づいて差し止め請求や損害賠償請求などの権利を行使することが可能です。

 

 一方、「財産として活用する」とは、特許権を第三者に譲渡することで収入を得たり、ライセンス契約を締結することで収入を得ることができます。
  そして、特許によって開発者に利益を得る機会が与えられ、得られた利益を新しい技術の開発に投入することによって、また優れた技術を創造することができるのです。


どのような発明が特許されるか


①今までにはない新しいこと(新規性)

  すでに知られている発明は特許になりません。例えば、テレビなどで見た他人の発明を自分の発明として特許出願しても特許にはなりません。
  また、よくあるケースとして、自分の発明を特許出願する前に製造・販売してしまったり、論文や新聞などの刊行物に掲載してしまう場合がありますが、このような場合も原則として特許にならないので注意が必要です。
  但し、自分で公表してしまっても、一定の場合には新規性を失わなかったものとして認められることもありますので、詳細についてはご相談ください。


②容易に考え出すことができないこと(進歩性)

  発明が新しくても、同じ分野の技術者が容易に考え出すことのできるような発明も特許にはなりません。
  例えば、すでに知られた発明を単に寄せ集めただけの発明などが該当しますが、一方で、一見すると単に寄せ集めただけのような発明でもその中にあるちょっとしたアイディアが認められる場合もありますので、詳細についてはご相談ください。


③先に出願されていないこと

  特許は早い者勝ちです。同じ内容であれば、先に特許出願した者が特許を受けることができます。


④その他

 わいせつなものや犯罪幇助を目的とするものなど、公の秩序や善良な風俗を乱すような発明は認められません。
  また、明細書の記載要件を満たすことが求められており、第三者が実施できる程度に記載されていない場合、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載してしまった場合、特許を受けようとする発明が不明確である場合などは、特許を受けることができません。

 

特許Q&A Q4~Q6:どんな発明が特許されるのか

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