品種登録制度によって登録された植物の新品種については「育成者権」が与えられます。この権利は、次のようなメリットがあります。
品種登録をしなくても新品種の生産や販売等をすることはできますが、その場合他人が無断でその品種を栽培・出荷しても法的にやめさせる手段がありません。 |
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品種登録制度によって登録された植物の新品種については「育成者権」が与えられます。この権利は、次のようなメリットがあります。
品種登録をしなくても新品種の生産や販売等をすることはできますが、その場合他人が無断でその品種を栽培・出荷しても法的にやめさせる手段がありません。 |