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品種登録の出願方法


 品種登録の出願は農林水産大臣宛に出願書類を提出します。

 出願書類には、登録を受けたい品種の特性等を記載した説明書や植物体の写真等を添付します。他にも品種に関する説明書などが必要ですので、事前に品種の特性調査やデータ収集、写真などを用意しておきましょう。

 出願から品種登録までの期間は約2.5年です。その審査期間中、出願した者に仮保護が与えられ、出願公表後に出願品種を利用した者に対して補償金を請求することができます。



 審査は審査官によって行われ、審査の結果、拒絶理由が通知された場合は、その拒絶理由を意見書等で解消できなければ、品種登録はされません。

 一方、拒絶理由がない場合(拒絶を解消した場合)は、品種登録され、品種の名称・植物体の特性・登録者の氏名や住所・育成者権の存続期間等が品種登録簿に記載され官報に公示されます。

 出願公表や品種登録された場合は、「品種登録ホームページ」でその内容を検索することができます。

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