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海外で品種登録するには?


 日本で開発された品種の海外流出を防止したい場合や、海外で新品種のビジネスを展開したい場合などは、前もって海外でも品種登録することをお勧めします。主要国には日本の種苗法に相当する法律がありますから、これを利用することになります。


 例えば、欧州では、欧州共同体植物品種庁(フランス)に出願し登録を受ければ、EC加盟国の全領域で効力を有する育成者権を取得できます。


 但し、国によって保護する植物が異なるため、事前にリサーチしておく必要があります。例えば、中国ではいぐさ等が、韓国ではイチゴや温州みかん等が未だに保護対象から外されています。


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